

正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。1954(昭和29)年に制定、施行された法律で、主な内容は、1.銀行など許可を受けた金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止、2.金銭貸借の処罰対象となる上限金利は年 109.5%(1日当たり0.03%)で、これを超えると3年以上の懲役または30万円以下の罰金、3.貸金業を行おうとする者は「開業後延滞なく届け出ること」、などである。 しかし、この法律で定める上限金利(年 109.5%)が、利率制限法の上限金利(金額によって年15〜20%)に比べ高すぎることや、貸金業が「事後届出制」となっていたことから、1983(昭和58)年に大幅改正が行われた。改正の主な点は、1.貸金業を「開業後届出制」から「事前登録制」に、2.取締対象の上限金利を年 109.5%から、昭和58年11月〜昭和61年10月末までは年73.0%、昭和61年11月から年 54.75 %、さらに別途法律で定める日から年40.004%にする、の2点。 その後、1991(平成3)年6月に本則金利(年40.004%)の実施期日が決定され、同年11月1日から年40.004%の上限金利制が施行された。また、商工ローン問題に対する規制強化から、2000年6月に29.200%に引き下げられた。






















